政令令和7年9月25日

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十九号
発令機関内閣

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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年9月25日|p.8

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(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて
適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の
四第三項の審議会等を定める政令の一部改正)
第一条
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替
えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二
条の四第三項の審議会等を定める政令(令和元年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第五条」を「第五条第一項及び第二項」に改める。
(教育公務員特例法施行令の一部改正)
第二条
条教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項(見出しを含む。)中「教論等に」を「中堅教論等に」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部改正)
第三条
次に掲げる政令の規定中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加える。
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令
第二百二号)第九条第一項
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第8頁
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