政令令和6年5月31日

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令

号外p.12

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発行機関内閣
令番号政令第百九十九号
発令機関内閣

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令

令和6年5月31日|p.12

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月三十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第百九十九号
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令 内閣は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日は、令和六年十一月一日とする。
内閣総理大臣 岸田文雄 厚生労働大臣 武見敬三 経済産業大臣 齋藤健
御名 御璽
令和六年五月三十一日
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令 - 第12頁
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