府省令令和8年6月12日
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 文部科学省
- 令番号
- 文部科学省令第二十五号
- 省庁
- 文部科学省
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○文部科学省令第二十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別会の土務省で定めめる事務を定めるゆ今及び行政子統における特定の個人を議明するための書付の利用等に関する法律第十八
条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総務省令第十一号)の施行に伴い.、私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のよう
に定める。
令和八年六月十二日
文部科学大臣松本洋平
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 第三十九条の二[略]c法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一・二 [略]三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 | |||||
| で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | |||
| で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | |||
| 四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | c法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | ||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | ||||
| (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十号、第十四号及び第十五号を除く。)に掲げる事務 | 11 | ||||
| 第三十九条の二[同上]2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一・二[同上]三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一・二[同上]三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務3~5 [同上] | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)第三十九条の二[同上]2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | ||||
| 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 改 正 前 | |||||
| 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | ||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | ||||
| (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) | |||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | ||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十三号及び第十四号を除く。)に掲げる事務 | 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | ||||
| 改 正 前 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | ||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
| 2法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 | |||||
| 三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第 | |||||
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この書令は、行政工務における特定の個人を選別するための番号の利用等に関する法律別式の主務者令で定める事務を定める命令及び行政子経における特定の個人を識別するための書付の利用等に関す
る法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令の施行の日 (令和八年六月十四日)から施行する。
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