大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.3
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○文部科学省令第二十五号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第四百十二条の規定に基づき、大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
文部科学大臣 盛山正仁
大学設置基準及び大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令
第一条 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | 1~3 [略] | 附則 | 1~3 [同上] |
| 4 平成二十二年度以降に期間(令和十二年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人の場合にあっては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあっては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の規定を適用する。 | 4 平成二十二年度以降に期間(令和十一年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一項に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基幹教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人の場合にあっては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあっては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の規定を適用する。 |
| 5・6 [略] | 5・6 [同上] |
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
第二条
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部改正)
十二条)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。