府省令令和8年6月11日

容器保安規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十六号
省庁経済産業省

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容器保安規則等の一部を改正する省令

令和8年6月11日|p.4|原文を見る

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○経済産業省令第五十六号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、及び同法を実施するため、容器保安規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十一日
容器保安規則等の一部を改正する省令
(容器保安規則の一部改正)
第一条容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
改五
改 正 前
(刻印等の方式)
第八条法第四十五条第一項の規定により刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やす
い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければ
ならない。
一~十五 (略)
2~4 (略)
(表示の方式)
第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらか
じめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げると
ころに従つて行わなければならない。
一・二 (略)
二容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所
有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(次項において「氏名等」
という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつては、この限りでない。
イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自
動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置
用容器、 自動車然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、 自動
車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条の自動車検査証
(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項の
軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条の譲渡証明書その他適当な書類に記載さ
れた自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの
口(略)
2~5(略)
(附属品検査の申請)
第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により附属品検査を受けようとする者は、様式第
二の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品につ
いては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同
じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容
器を除く。)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事
(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、 当該附属品に係る事務が令第二十二条
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。
第七十条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
(刻印等の方式)
第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見や
すい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれ
ばならない。
~十五(略)
2~4(略)
(表示の方式)
第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらか
じめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、 次の各号に掲げると
ころに従つて行わなければならない。
一・二(略)
二容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所
有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏
名等」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。
イ液化石油ガ又自動車燃料装置用容器、圧縮大然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自
動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置
用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動
車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車
検査証(以下単に「自動車検査証」と11う。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第
三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他
適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一
であるもの
口(略)
2~5 (略)
(附属品検査の申請)
第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式
第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品に
((いては事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において
同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する
容器を除く。)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知
事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二
条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。
第七十条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない
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容器保安規則等の一部を改正する省令 - 第4頁
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