投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則
令和6年9月2日|p.80
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○経済産業省令第五十六号
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第一条の規定に基づき、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則を次のように定める。
令和六年九月二日
経済産業大臣齋藤健
第一条 (用語の定義)
この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるもの)
第二条 令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を保有されている法人等又は本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の二十以上、百分の四十未満を保有されており、かつ、本邦法人等により保有されている議決権の数が他のいずれか一の者により保有されている議決権の数以上である法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、当該法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 本邦法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって本邦法人等が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 本邦法人等と当該法人等との間に当該法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。