府省令令和6年9月2日

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則

号外p.80

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十六号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則

令和6年9月2日|p.80

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○経済産業省令第五十六号
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)第一条の規定に基づき、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則を次のように定める。
令和六年九月二日
経済産業大臣齋藤健
第一条 (用語の定義)
この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 (令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるもの)
第二条 令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を保有されている法人等又は本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の二十以上、百分の四十未満を保有されており、かつ、本邦法人等により保有されている議決権の数が他のいずれか一の者により保有されている議決権の数以上である法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、当該法人等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 本邦法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって本邦法人等が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 本邦法人等と当該法人等との間に当該法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
読み込み中...
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 - 第80頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)