府省令令和7年7月31日

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十六号
省庁経済産業省

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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.2

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省令
○経済産業省令第五十六号
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第二十五条の規定に基づ
さ、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
経済産業大臣武藤容治
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百二号)の一部を
次のように改正する。
Ch
10.0%
様式第十五及び様式第十六中
に、、「40cm」を 「35cm」に改める。
3.
-0.0000
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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