③ 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
④ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑥ 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年6月18日において次の要件を満たすものとする。
① 平成23年度以降に、元請けとして、以下に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。))。
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、当該実績が入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
同種工事:下記の(ア)から(ウ)の要件を満たすNATM工法によるトンネル工事の施工実績を有すること。ただし、下記(ア)から(ウ)は同一工事かつ同トンネルであることとし、施工延長については掘削および覆工を実施した区間の延長であること。
(ア) トンネル内空断面積(覆工後の内空面積(代表値))60㎡以上であること。
(イ) トンネル施工延長が1,400m以上であること。
(ウ) 土被りが20m以下であること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表者が全ての要件を満たす施工実績を有し、他の構成員はいずれかの要件を満たす施工実績を有すること。
② 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
③ 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
9 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い8(1)①の認定(8(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も6及び7により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、8(1)①の認定を受けていない構成員が8(1)①の認定を受けることが必要である。なお、こ
の場合において、8(1)①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに8(1)①の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
10 資格審査結果の通知 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
11 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
12 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和8年度 河津下田道路3号トンネル工事○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。