政府調達令和8年6月1日
令和8年度 河津下田道路3号トンネル工事の入札公告
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令和8年度 河津下田道路3号トンネル工事の入札公告
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# 入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付す。
令和8年6月1日
支出負担行為担当官
中部地方整備局長 森本 輝
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
## ○第1号
### 1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和8年度 河津下田道路3号トンネル工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 静岡県下田市箕作地先
(4) 工事内容 工事延長 L=1,701m、トンネル延長 (NATM) L=1,514m、道路土工 1式、トンネル工 1式、インバート工 1式、坑内付帯工 1式、掘削補助工 1式、坑門工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積工 1式、排水構造物工 1式、落石雪防止工 1式、標識工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(5) 工期 契約締結日の翌日から令和11年7月31日まで 但し、令和8年11月4日までに工事の始期を設定すること
工事を施工しない日 設計図書のとおり
工事を施工しない時間帯 設計図書のとおり
(6) 使用する主要な資機材 コンクリート 約 23,370㎡、H形鋼支保 約900t、鉄筋 約 400t、セメント 約3,860t
(7) 本工事は、特定建設工事共同企業体の資格の認定を受けている者(特定JV)と、一般競争参加資格の認定を受けている者(単体企業)が競争参加することができる、いわゆる「混合入札」の方法によるものである。
(8) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の試行工事である。
(9) 本工事は、段階的選抜方式における一次審査に係る申請書(以下「申請書」という。)及び段階的選抜方式における一次審査に係る技術資料(以下「簡易技術資料」という。)を提出した者のうち、一次審査の評価点が上位の者(以下「一次選抜者」という。)以外の競争参加者による入札を無効とする段階的選抜方式の工事である。
(10) 一次選抜者は、一次審査の評価点が上位5~10者程度とする。
(11) 本工事は、競争参加者の資料作成及び発注者の技術審査に係る事務負担軽減を図るため、一次審査で提出する書類を申請書及び1枚の簡易技術資料のみとし、一次選抜者に対してのみ、簡易技術資料の根拠となる詳細技術資料の提出を求める、簡易確認型による試行の対象工事である。
(12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(13) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。
(14) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、監理技術者又は主任技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる試行工事である。
(15) 本工事は、別表1に示す試行等の対象工事である。
2 競争参加資格 次の(1)から(12)までに掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年6月1日付け中部地方整備局長)に示すところにより、中部地方整備局長から令和8年度 河津下田道路3号トンネル工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者又は、次の(1)から(12)までに掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事の令和7・8年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和7・8年度一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立つがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年度以降に元請けとして、以下に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
同種工事:下記の(ア)から(ウ)の要件を満たすNATM工法によるトンネル工事の施工実績を有すること。ただし、下記(ア)から(ウ)は同一工事かつ同一トンネルであることとし、施工延長については掘削および覆工を実施した区間の延長であること。
(ア) トンネル内空断面積(覆工後の内空面積(代表値))60㎡以上であること。
(イ) トンネル施工延長が1,400m以上であること。
(ウ) 土被りが20m以下であること。
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