政府調達令和8年6月1日
宮城県官報号外政府調達第98号(機械設備工事競争入札資格等)
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宮城県官報号外政府調達第98号(機械設備工事競争入札資格等)
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## 2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・8年度における機械設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成23年4月1日から、競争参加資格申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の①の基準を満たすエレベーター設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有すること。
そのほか、(※1)、(※2)、(※3)による。
① 工事種目
方式:ロープ式エレベーター
用途:乗用又は人荷共用
定員:13人以上
速度:120m/min以上
運転方式:群乗合全自動又は全自動群管理方式
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同企業体である場合は構成員のうちの1者についてこの規定を適用するものとする。
そのほか、(※1)、(※2)、(※3)による。
(※1) 当該実績が平成23年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁等が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。
(※2) 甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(4)の①の基準を満たす機械設備であることを確認できる場合に限る。
(※3) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」(以下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日 国営計第155号、国営整第197号)における認定・表彰制度により認定された工事のほか、海外工事の実績についても、評価の対象とする。
(※4) 平成23年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合は、その取得期間と同等の期間を平成23年4月1日以前に加えることができる。取得期間は年単位とし、1年未満の場合は切り上げた期間とする。
(5) 次の①~③に掲げる条件をすべて満たす監理技術者を当該工事に専任で1名配置できること。(※)
① 平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次のアの基準を満たすエレベーター設備工事で元請としての経験(現地での設置作業期間すべてに従事しているものに限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が次のアの基準を満たす機械設備であることを確認できる場合に限る。)を有する者であること(民間の元請としての実績を含む。)
(ア) 工事種目
方式:ロープ式エレベーター
用途:乗用又は人荷共用
定員:9人以上
速度:45m/min以上
そのほか、2(4)中の(※1)、(※2)、(※3)、(※4)
② 監理技術者資格者証を有する者であること。
③ 入札参加者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者であること。(入札参加資格の確認に際して、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合には入札に参加できないことがある。)(入札説明書参照)
※経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1者が配置する技術者についてのみ適用する。
※現場説明書に記載の期間については専任を要しない。
※参加申請に当たっては、複数の配置予定技術者を記載することができるが、記載された技術者のうち要件を満たしていない者がいた場合は、その者を配置予定技術者から除外することを条件として競争参加資格がある事を確認するものとする。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、大臣官房官庁営繕部長から官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所長、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事のうち、当該工事の監督職員が大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北海道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員であったもの、又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事で、令和5年10月1日から令和7年9月30日までに完成した工事がある場合においては、当該工事種別に係る工事成績の評定点の平均が60点以上であること(入札説明書参照)。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務の受託者、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者(受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者。)でないこと(入札説明書参照)。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 提出された技術提案が入札説明書の5(2)(4)(イ)や8(4)(7)や別記様式4にある必要な事項が記載されていること。
## 3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目
① 施工体制
② 「執務環境への影響を最小限にするための工事に伴う騒音・振動の抑制に関する取組」に係る具体的な技術提案
③ ワーク・ライフ・バランス等の推進
④ 賃上げの実施に関する評価
(2) 総合評価の方法
① 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点 上記(1)の各項目を評価し、施工体制評価点及び加算点を与える(入札説明書参照)。
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