政府調達令和8年5月27日
入札公告(特許庁総合庁舎改修26電気設備その他工事)
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入札公告(特許庁総合庁舎改修26電気設備その他工事)
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月27日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤 由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 特許庁総合庁舎改修26電気設備その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 東京都千代田区霞が関3-4-3
(4) 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。
敷地面積 11,403㎡
建物用途 庁舎
構造・階数・建物規模 S造一部SRC造・RC造 地上16階、地下3階、塔屋2階延べ面積 86,819㎡
工事種目 電灯設備、動力設備、電力貯蔵設備、拡声設備、中央監視制御設備、建築工事、機械設備工事改設一式
主な内容 電力貯蔵設備改修
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期 令和9年2月1日から令和11年6月27日まで
(6) 使用する主要な資機材 別途設計図書等による。
(7) 本工事は、申請時に技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(9) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、4(1)担当部局へ理由を付して願い出て承諾を得た場合に持参、郵送(書留郵便)又は託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)(以下「郵送等」という。)若しくは電子メールによる資料提出及び持参による入札書の提出(紙入札方式)に代えることができる。
(10) 本工事においては、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムにより行う。
なお、電子契約システムにより難いものは、4(1)担当部局へ理由を付けて願い出て、承諾を得た場合には持参又は郵送等に代えることができる。
(11) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年5月27日付け国土交通省大臣官房官庁営繕部長)により国土交通省大臣官房官庁営繕部長から「特許庁総合庁舎改修26電気設備その他工事」に係る特定建設共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という)の認定を受けている者、又は次に掲げる条件を満たしている単体有資格者もしくは経常建設共同企業体であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・8年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・8年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,100点以上であること(2(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年4月1日から、競争参加資格申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の①の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有すること。
そのほか、(※1)、(※2)、(※3)による。
① 工事種目 電力貯蔵設備を更新、新設又増設する工事で次の内容を含むもの。
・無停電電源装置(UPS、CVCF)
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社は平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる上記①の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有し、その他の構成員は平成23年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の②の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績(民間の元請としての実績を含む)を有すること。
そのほか、(※1)、(※3)による。
② 工事種目 電力貯蔵設備を更新、新設又は増設する工事。
(※1) 当該実績が平成23年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁等が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。
(※2) 甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(5)の①の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。
(※3) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」(以下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日国営計第155号、国営整第197号)における認定・表彰制度により認定された工事のほか、海外工事の実績についても、評価の対象とする。
(※4) 平成23年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1
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