政府調達令和8年5月26日
東北地方整備局における特定建設工事共同企業体の資格認定要件等について
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東北地方整備局における特定建設工事共同企業体の資格認定要件等について
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げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和8年3月31日付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
① 東北地方整備局における建築工事に係る令和7・8年度の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
② 東北地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、以下の点以上であること(上記①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が以下の点以上であること)。
(ア) 特定建設工事共同企業体の代表者は、1,200点以上
(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、1,000点以上
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記①の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 本競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、東北地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとする。
① 建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
② 平成23年4月1日以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記⑦から⑨の要件を満たす実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。また、当該施工実績が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。下記⑦から⑨については、同一建物の施工実績とする。(民間工事の施工実績も認める。)
代表者にあっては下記⑦から⑨の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)工事(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
(ア) 建物用途 事務所・庁舎又は類似施設
(イ) 構造鉄筋 コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(これらの混構造を含む。)
(ウ) 建物規模 延べ床面積 6,000㎡以上(増築工事の場合は既存部分を除く。)
代表者以外の構成員にあっては、下記⑦から⑨の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)工事(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
(ア) 建物用途 事務所・庁舎、情報通信施設、研究施設、研修施設・学校、医療施設及び劇場・会議場又はこれらの類似施設
(イ) 構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(これらの混構造を含む。)
(ウ) 建物規模 延べ床面積 1,000㎡以上(増築工事の場合は既存部分を除く。)
③ 施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
④ 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
(ア) 建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記a)及びb)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
また、当該施工実績が評価対象工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
下記については、同一建物の施工経験とする。(民間工事の施工経験も認める。)
代表者にあっては下記(a)から(b)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)工事(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
(a) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(これらの混構造を含む。)
(b) 建物規模 延べ床面積 3,000㎡以上(増築工事の場合は既存部分を除く。)
代表者以外の構成員にあっては、下記(a)から(b)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)工事(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
(a) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(これらの混構造を含む。)
(b) 建物規模 延べ床面積1,000㎡以上(増築工事の場合は既存部分を除く。)
(ウ) 施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
⑤ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
⑥ 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(3) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6(1)へアクセスして入手するものとする。
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