5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、配置予定技術者の資格等に関する資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 上記3(2)及び⑷に定めるところに従い、落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ
て著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定技術者及び専任補助者の確認 落札者決定後、配置予定技術者及び専任補助者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者及び専任補助者の変更は認められない。
(6) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(7) 低入札価格調査制度調査対象工事においては、受注者は工事コスト調査に協力しなければならない。
工事コスト調査に係る資料は、中国地方整備局のホームページにより公表する。
(8) 手続きにおける交渉の有無 無。
(9) 契約書作成の要否 要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(12) 必要に応じて申請書及び配置予定技術者の資格等に関する資料のヒアリングを行う。
(13) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施する場合がある。なお、ヒアリングを実施する場合には必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
(14) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(15) 競争参加資格の確認の通知において、技術提案により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
(16) 評価の担保
1)技術提案等について 受注者の責めにより、「鋼橋上部工に係る品質・耐久性向上に関する施工計画」及び「鋼橋上部工における生産性向上に関する施工計画」の入札時の技術提案及び技術提案に係わる具体的な施工計画を遵守できなかった場合は履行できなかった提案項目を「否」とした上で、技術提案全体(具体的な施工計画を含む)の再評価を行い当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額(詳細は入札説明書による)を違約金として徴収するとともに、工事成績評定点の減点を行うものとする。工事成績評定点の減点は、遵守できなかった評価項目毎に「当初契約時の加算点」と「不履行となった提案項目を「否」とした上で、技術提案書の再評価を行い、決定した加算点」との差分を減点する。
ただし、違約金は、当初契約額の10%を限度、工事成績評定点の減点は最大10点を限度とし、特に悪質な場合は、最大20点を限度に減点するものとする。また、低入札価格調査制度調査対象工事については、評価項目毎に「満点」に相当する点を減点する。
2)若手技術者の配置について 配置予定技術者として申請した若手技術者は、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、2(7)に掲げる事項を満たす技術者を現場に専任させなければならない。
3)専任補助者の配置について 受注者は、申請した専任補助者の配置について、工事着手前に提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。