2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 中国地方整備局における令和7・8年度「鋼橋上部工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 平成23年4月1日以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。又は、平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が次の同種工事の施工実績を有していること。