2 競争参加資格
次の要件を満たしている者により構成されて
いる特定建設工事共同企業体であって、「競争参
加者の資格に関する公示」(令和8年5月26日付
け東北地方整備局長)に示すところにより東北
地方整備局長(以下「局長」という。)からF-
REI[2]本部棟外建築その他工事に係る特定建
設工事共同企業体としての競争参加者の資格の
認定を受けている者、又は次の要件を満たして
いる単体企業、経常建設共同企業体(甲型)で
あること。なお、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、経常建設共同企業体を構成員とすること
はできない。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2) 東北地方整備局における建築工事に係る令
和7・8年度の一般競争参加資格の認定を受
けていること(会社更生法に基づき更生手続
開始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者については、手続開始の決定後、東北
地方整備局長(以下「局長」という。)が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再認
定を受けていること)。
(3) 東北地方整備局における建築工事に係る一
般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共
通事項)について算定した点数(経営事項評
価点数)が、以下の点以上であること(上記
(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が以下の点以上
であること)。
① 単体企業、経常建設共同企業体(甲型)
及び特定建設工事共同企業体の代表者は、
1,200点以上
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員は、1,000点以上
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、次の要件を満た
す工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての施工実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共
同企業体の施工実績については、出資比率に
かかわらず各構成員が施工を行った分担工事
の実績であること。)。また、下記①(ア)から(ウ)、
②(ア)から(ウ)までについては、同一建物の施工
実績とする。(民間工事の施工実績も認める。)
① 単体企業、経常建設共同企業体(甲型)
及び特定建設工事共同企業体の代表者に
あっては、下記(ア)から(ウ)の要件を満たす建
物の新営(新築又は増築)工事(基礎、躯
体、外装のほか内装を含む建築一式工事)
(ア) 建物用途 事務所・庁舎又は類似施設
(イ) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造(これらの混
構造を含む。)
(ウ) 建物規模 延べ面積 6,000㎡以上(増
築工事の場合は既存部分を除く。)
② 特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、下記(ア)から(ウ)の要件を
満たす建物の新営(新築又は増築)工事(基
礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式
工事)
(ア) 建物用途 事務所・庁舎、情報通信施
設、研究施設、研修施設・学校、医療施
設及び劇場・会議場又はこれらの類似施
設
(イ) 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造(これらの混
構造を含む。)
(ウ) 建物規模 延べ面積 1,000㎡以上(増
築工事の場合は既存部分を除く。)
③ 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと。ま
た、当該施工実績が評価対象工事に係るも
のにあっては、工事成績評定点が65点未満
のものではないこと。ただし、競争参加資
格確認申請書(以下「申請書」という。)及
び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」
という。)の提出期限の日までに工事成績評
定点の通知がされていない工事の施工実績
を提出する場合は、上記③「当該施工実績
が適切なものであること。」を満たすととも
に工事事故による指名停止を受けていない
工事の施工実績に限り参加資格を認める。
④ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、
代表者を含む構成員の何れか1社が上記①
の要件を満たす実績を有すること。