その他令和8年5月25日

農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2の届出に関する公告

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.123
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AI要点

農事組合法人の届出催告

抽出された基本情報
発行機関熊本県

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農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2の届出に関する公告

令和8年5月25日|p.123|原文を見る

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農業協同組合法第73条第4項 で準用する法第64条の2の届 出に関する公告
下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在 において、当該農事組合法人に関する登記が最後 にあった日から5年を経過しているものは、事業 を廃止していないときは、2箇月以内に農業協同 組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号) 第208条の2で定めるところにより、所管の行政 庁に、その旨の届出をされたい。
なお、当該農事組合法人が本日から2箇月以内 に、その届出をせず、また、当該農事組合法人に 関する登記がされないときは、当該農事組合法人 は、その期間の満了の時に解散したものとみなさ れる。
令和8年5月25日 熊本県知事 木村 敬
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農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2の届出に関する公告 - 第123頁
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