その他令和8年5月25日

様式第15の2(第一号基礎的電気通信役務提供区域等報告書)

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

様式第15の2(第一号基礎的電気通信役務提供区域等報告書)

令和8年5月25日|p.32|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
様式第15の2 (第22条の2第2項関係)
第一号基礎的電気通信役務提供区域等報告書
年 月 日
総務大臣殿
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載すること。)
連絡先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。)
電気通信事業法第25条第1項の第一号基礎的電気通信役務の提供を電気通信事業法施行規則第14条第1号に規定する電気通信役務に代えて同条第3号又は第4号に規定する電気通信役務により提供する区域等について、電気通信事業法第166条第1項及び電気通信事業法施行規則第22条の2第2項の規定により、報告します。
実施期日
電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4号に規定する第一号基礎的電気通信役務により提供する区域
その他参考となる事項
注1 電気通信事業法施行規則第14条第3号又は第4号に規定する第一号基礎的電気通信役務により提供する区域ごとに別葉とすること。
2 提供区域については、都道府県全域を提供区域とする場合以外は、市町村を単位として記載することとし、市町村の一部を単位とする場合は、字名等を記載すること。
3 参考となる資料があれば添付すること。
4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
読み込み中...
様式第15の2(第一号基礎的電気通信役務提供区域等報告書) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他