その他令和8年5月22日
資金決済に関する法律等の定義規定(抜粋)
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資金決済に関する法律等の定義規定(抜粋)
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に付与する者をいう。以下イにおいて同じ)と立替払取次業者(特定の第三者型前払式支払手段等発行者のために、自己の名をもって加盟店(第三者型前払式支払手段等により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。以下イにおいて同じ)に第三者型前払式支払手段等により購入され若しくは借り受けられ、若しくは受領された物品等又は受領される役務の代価に相当する額の交付(加盟店以外の者を通じた加盟店への交付を含む。)をすることを業とする者をいう。以下イにおいて同じ)との間で第三者型前払式支払手段等の利用に係る債権債務(当該第三者型前払式支払手段等発行者が当該第三者型前払式支払手段等の付与に付随して行う役務の提供に係るものを含む。)の清算のため、債務者等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該債務者等からの委託その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等となる第三者型前払式支払手段等発行者若しくは立替払取次業者又は当該受取人等からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者に当該資金を引き渡す行為
ロ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(割賦販売法第三十五条の十七の五第一項第五号ニに規定するクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいう。)との間でクレジットカード番号等取扱契約(同項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約をいう。以下ロにおいて同じ。)を現に締結する販売業者又は役務提供事業者(同法第二条第一項第一号に規定する役務提供事業者をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該クレジットカード番号等取扱契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(クレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。)に係る販売又は提供の方法により販売することができる商品若しくは権利の販売又は提供することができる役務の提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
ハ 加盟店(第三者型発行者(法第三条第七項に規定する第三者型発行者をいう。以下ハにおいて同じ。)が発行する第三者型前払式支払手段(同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下ハにおいて同じ。)により現に購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等の販売者若しくは貸出人又は現に提供を受けることができる役務の提供者のうち、当該第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う第三者型発行者以外の者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために受取人となる場合における個人に限る。)をいう。)が受取人である場合に、当該受取人が有する金銭債権(当該加盟店に第三者型発行者が発行する第三者型前払式支払手段の取扱いを認める契約が期間の満了により終了した場合又は当該受取人の責めに帰すべき事由によらないで解除された場合において、当該期間の満了時又は当該解除がされた時までに発生した金銭債権を含む。)に係る債務者等から弁済(当該第三者型前払式支払手段により、購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務の販売若しくは貸出し、又は提供を目的とする取引に係る債務の弁済として行われるものに限る。)として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
六 第二号及び第三号に掲げる行為を行う者からの委託その他これに類する方法により、第二号及び第三号の受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
七 銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
2 前項に規定する「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 前条第一号に掲げる要件を満たす行為
二 前項第二号及び第三号に掲げる行為(委託その他これに類する方法により同項第六号に掲げる行為を第三者に行わせるものに限る。)によって国外にある債務者等から国内にある受取人等へ向けて資金を移動させる行為のうち、当該第三者に同項第六号に掲げる行為を適切に行うことができない事態が生じた場合に受取人等への資金の円滑な引渡しが阻害されるおそれのある行為
三 賭博をする者又は他の者相互間で賭博を行わせる者が受取人である場合に、債務者等から弁済として賭金、勝金、入場料、手数料その他いかなる名称によるかを問わず支払われる当該賭博に係る資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
四 受取人が有する金銭債権が、新たに発行される有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)により発生したものである場合に、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
五 前二号に掲げる行為に類する行為であって、法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するもの
3 第一項第四号に規定する「親法人等」とは、一の会社等の特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含み、当該会社等及びその子会社等を除く。)をいう。
4 会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等は、第一項第三号及び前項の規定の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
5 この条において「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ会社更生法(平成十四年法律第五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニその他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
八自分が他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
二他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下二において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホその他自分が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
第一項第四号に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
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