その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(荒木・藤原海)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.53
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(荒木・藤原海)

令和8年5月22日|p.53|原文を見る

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階 中井総合法律事務所
相続財産清算人弁護士津森 相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍岡山県津山市京町五〇番地、最後の 本籍に同じ被相続人亡荒木 右被相続人の相続人のあることが不明な 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年五月二十二日
令和三五年二月二十三日
東京家庭裁判所
家事部第一科
美教
住所
正子
載の翌
所有者相続財産清算人弁護士藤原海
所有者不明土地管理人による供託公告
非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、
次のとおり供託しました。
一対象土地
(一)福島県南相馬市鹿島区南海老字福田九十九番
(二)福島県南相馬市鹿島区南海老字竹ノ内前六
供託金額
令和八年四月三十日 三、六〇〇、四三〇円
供託所
岐阜家庭裁判所御嵩支部
事件名
不在者財産管理人選任申立事件
事件番号
令和七年(家)第四六三号
和八年五月二十二日
事務所愛知県名古屋市中区丸の内一丁目三
日から二箇月以内に請求の申出をして下さ 右期間内にお申し出がないときは弁済か します。
事務所福岡県築上郡上毛町大字宇野八七四番地一相続財産清算人司法書士祐徳伊代
二九番福島地方法務局相馬支部 供託番号 令和八年度金第九号
三供託番号
番一号ライオンズビル丸の内三階旭合同法
律事務所
不在者財産管理人
弁護士
木下
敏秀
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(荒木・藤原海) - 第53頁
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