その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅水・北島マツ)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅水・北島マツ)

令和8年5月22日|p.53|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
者財産管理人による供託公告
事件手続法第百四十六条の二第一項及び第
の規定により、次のとおり供託しました。
右被相続人の相続人のあることが不明な 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告 日から二箇月以内に請求の申し出を公告 右期間内にお申し出がないときは弁済か します。
令和八年五月二十二日 島根県出雲市渡橋町六一 アイギスビ
シャトル運行二〇一二年
相続財産清算人司法書士中村岳義
読み込み中...
相続債権者受遺者への請求申出の催告(浅水・北島マツ) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他