その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(丹生)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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相続債権者受遺者への請求申出の催告(丹生)

令和8年5月22日|p.53|原文を見る

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍福岡県福岡市南区長住三丁目一四番地
、最後の住所福岡県福岡市南区長住二丁目
供託金額
裁判所
事件名
一、一三六、三六一円
福島地方裁判所相馬支部
所有者不明土地管理命令申立事件
4号)
番七号、被相続人亡丹生
右被相続人の相続人のあることが不明な
一切の相続権者及び受遺者を、本公告掲
日から二箇月以内に請求の申出をして下さ
し期間内にお申し出がないときは弁済か
します。
令和八年五月二十二日
相続財産清算人弁護士津田真臣
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(丹生) - 第53頁
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