その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(岐阜県不破郡垂井町)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.53
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

相続債権者受遺者への請求申出の催告(岐阜県不破郡垂井町)

令和8年5月22日|p.52-53|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鳥取県八頭郡八頭町見槻二四一番地
相続財産清算人弁護士中山隆弘
相続債権受遺者への請求申出の催告
本籍岐阜県不破郡垂井町綾戸九二番地の二 、最後の住所岐阜県不破郡垂井町綾戸九二 番地の二二被相続人亡加藤礼司
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
右期間にお申し出がないときは失効する旨
します。
令和八年五月二十二日
静岡県藤枝市岡出山一丁目七番一号早川
池ノ谷合同司法書士事務所
相続財産清算人 司法書士 早川 清人
相続債権者受遺者への請求申出の催告
右記
右記
一切合
日か
右記
しま
二二最後の住所大阪府堺市堺区北三国外町四二番九号被相続人亡谷口文夫 被相続人の相続人のあることが不明なので、 の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
後の住所神奈川県横浜市保土ケ谷区新井 一四番地三二コスモファミーニュ西谷三〇 被相続人亡田由
町六 五
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年七月二十三日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
本籍京都府宮津市字江尻一〇三六番地 の住所京都府宮津市字江尻一三一一番地
被相続人亡酒井義夫
和六年五月二十二日
大阪府堺市堺区新町五ー七トリオビル二階相続財産清算人弁護士飯田幸子
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪府大阪市大正区三軒家東六丁目 番地、最後の住所大阪府大阪市西上小
令和八年五月二十二日
岡山県津山市南新座三四番地アリコーベル・しんざ二〇一坂綱浩二法律事務所
p.52 / 2
読み込み中...
相続債権者受遺者への請求申出の催告(岐阜県不破郡垂井町) - 第52頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他