その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県川崎市多摩区)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.52
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県川崎市多摩区)

令和8年5月22日|p.52|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県川崎市多摩区南生田一丁目六三 八一番地、最後の住所川崎市多摩区南生田一 丁目四番二号 被相続人 亡 金城道雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。
令和八年五月二十二日
静岡県焼津市八楠一丁目三番八号神見ビル
二F A
相続財産清算人司法書士前田裕司
相続債権者受遺者への請求申出の催告
番三〇一九〇二号
被相続人亡三井領
被相続人の相続人であることが不明なので、
の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
月二箇月以内に請求の申出をして下さい。
地、最後の住所神奈川県逗子市山の根一 七番三六号被相続人亡吉澤 右被相続人の相続人であることが不明な 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告期 日から二箇月以内に請求の申出をして下さ い。右期間内にお申し出がないときは弁済か ます。
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年五月二十二日 神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目六番一号かわしん新百合ケ丘ビル四階 新百合ケ丘総合法律事務所
本籍静岡県藤枝市天王町二丁目四三五番地
、最後の住所静岡県藤枝市天王町一丁目六
番八号被相続人亡犬飼康雄
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にこれがないときは手続き上やむを得ず
相続
本件
期間内にお申し出がないときは弁済から除
和八年五月二十二日 大阪府堺市堺区新町五一七トリオビル二階相続財産清算人弁護士飯田幸子債権者受遺者の請求申出の催告
大阪府堺市堺区北三国ケ丘町六丁一九六
しきま 令和八年五月二十二日 神奈川県横須賀市米が浜通一丁目七番 サクラ横須賀ビル三階三〇二 相続財産清算人弁護士駒田
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県川崎市多摩区) - 第52頁
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