その他令和8年5月22日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県横浜市鶴見区)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.52
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県横浜市鶴見区)

令和8年5月22日|p.52|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍神奈川県横浜市鶴見区岸谷二丁目二七番、最後の住所神奈川県横浜市旭区若葉台四丁目二番九〇四号 被相続人 亡 安達俊子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から三箇月以内に請求の申出を
ちの相続関係が及ぶ受遺者は、令和八年七月二十 四日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年五月二十二日 静岡県沼津市御幸町二四一四六二 相続財産清算人弁護士平 和晃
一切合財を管理し、債権者及び受遺者に弁済す るため、公告します。
右の相続財産清算人は、次のとおり選任されま した。
静岡家庭裁判所長官 中村 真由美 (令和七年(家)第百五十六号)
霜愛知県岡崎市美合町字五本松六番地三、
後の住所大阪府羽曳野市学園前六丁目一番
号 被相続人亡益尚の、初雄
被相続人の相続人のあることが不明なので、
の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
間二箇月以内に請求の申出をして下さい。
間内にお申し出がないときは弁済から余下
目一四番二〇一〇三号フラット五SA 被相続人亡明本 右被相続人の相続人のあることが不明な 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲 日から二箇月以内に請求の申出をして下さ 右期間内にお申し出がないときは弁済か します。
日間に二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
令和八年五月二十二日 神奈川県横浜市中区北仲通三-三三 中小企業共済ビル二階 相続財産清算人弁護士古西達夫
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(神奈川県横浜市鶴見区) - 第52頁
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