相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍東京都大田区南蒲田三丁目一六番、
の住所東京都大田区仲六郷四丁目二番七
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
最後
方二
令和八年五月二十二日
岐阜県海津市海津町馬目二六一番地一ジェミニコートA二〇三
かいづ法律事務所
右送
一切の
日か
被相続人の相続人のあることが不明なので、
の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右被相続人の相続人のあることが不明な
一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五
月十一日までに請求の申し出をして下さい。
内にお申し出がないときは弁済から除斥し
被相続人亡藤江
惠和
の月三
右期間
ます。
します。
令和八年五月二十二日
神奈川県横浜市中区北仲通三十三三
中小企業共済ビル二階
相続財産清算人弁護士古西達夫
相続財産清算人弁護士小山哲