特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、同法第22条第10項の規定により公告する。
令和8年5月22日 射水市長 夏野元志
1 建築物の所在等
住所 射水市港町963
(住居表示:港町16番20号)
構造 木造瓦葺2階建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物については、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であり、周辺の建築物や通行人等に対し甚大な被害を与えるおそれがあること、また、その危険度も切迫性が高いと判断されるため、当該建築物の全部を除却し、適法に処理すること。
3 措置の期限 令和8年6月22日
期限までに措置が行われない場合は、射水市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者が措置を行う。その場合、措置に要した費用を所有者等から徴収する。
4 射水市役所の掲示場への掲示
この公告の詳細については、射水市公告式条例第2条第2項に規定する富山県射水市新開発410番地1の射水市役所の掲示場において掲示する。