その他令和8年5月22日

システムアーキテクト試験参考書:概論および第4章

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.40
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

自動車損害賠償責任保険の保険料率算出団体の認可及び保険料率の承認等

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システムアーキテクト試験参考書:概論および第4章

令和8年5月22日|p.37-40|原文を見る

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概論
1.1
序言
本書は、情報処理技術者試験の高度試験の一つであるシステムアーキテクト試験に合格するための参考書です。本書では、システムアーキテクトとして必要な知識やスキルを体系的に解説し、実際の試験問題を通じて理解を深めることができます。 システムアーキテクトとは、大規模な情報システムの設計や構築において、全体の構造や方針を決定する重要な役割を担う専門家です。この役割を果たすためには、幅広い技術知識だけでなく、プロジェクト管理やコミュニケーション能力も求められます。 本書は、以下のような構成になっています: - 第 1 部: システムアーキテクチャの基礎 - 第 2 部: システム設計手法 - 第 3 部: プロジェクト管理 - 第 4 部: 実践的なケーススタディ 各章では、理論的な解説に加えて、実際の事例や演習問題を掲載しています。これにより、読者は単なる知識の暗記ではなく、実践的な応用力を身につけることができます。 また、本書は最新の技術動向にも対応しており、クラウドコンピューティングや AI などの新しい技術についても触れています。これらの技術は、現代のシステムアーキテクチャにおいてますます重要になってきています。 最後に、本書は独学で学習する方々にも役立つよう、わかりやすい表現と豊富な図表を用いています。また、付録には模擬試験問題とその解答解説を収録しており、自己評価や復習に活用できます。 システムアーキテクトとしてのキャリアを目指す皆様にとって、本書が有益な指針となることを願っています。
能なものをいう。
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
3.自動車損害賠償責任保険普通保険約款第13条第2項の規定により保険料を返還する場合の 返還保険料
返還保険料は、次の計算により算出した額とする。ただし、算出した額に10円未満の端 数が生じた場合は、その端数を四捨五入して10円単位とする。
(1) 保険期間開始後における解約
イ 保険期間13か月までの契約
返還保険料=(12か月契約の純保険料率 +12か月契約の社費中損害調査費相当部分 +12か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分) ×未経過月数/12か月
(注) 未経過月数は、保険期間月数-既経過月数とする。ただし、既経過月数に端数を 生じた場合は、その端数を1か月に切り上げる。以下同じ。
ロ 保険期間13か月を超え25か月までの契約
(イ) 未経過期間13か月以上で解約する場合
返還保険料=24か月契約の1年を超える部分の純保険料率 +24か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(12か月契約の純保険料率+12か月契約の社費中損害調査費相当部分) ×(未経過月数-12か月)/12か月
(ロ) 未経過期間12か月以下で解約する場合
返還保険料=(24か月契約の1年を超える部分の純保険料率 +24か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数/12か月 +24か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数/24か月
ハ 保険期間25か月を超え37か月までの契約
(イ) 未経過期間25か月以上で解約する場合
返還保険料=36か月契約の1年を超える部分の純保険料率 +36か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(12か月契約の純保険料率+12か月契約の社費中損害調査費相当部分) ×(未経過月数-24か月)/12か月 +36か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数/36か月
(ロ) 未経過期間13か月以上24か月以下で解約する場合
返還保険料=36か月契約の2年を超える部分の純保険料率 +36か月契約の2年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(36か月契約の1年超2年以内の純保険料率+36か月契約の1年超2年以内の社費中損害調査費相当部分) ×(未経過月数-12か月)/12か月 +36か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数/36か月
(ハ) 未経過期間12か月以下で解約する場合
返還保険料=(36か月契約の2年を超える部分の純保険料率 +36か月契約の2年を超える部分の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数/12か月 +36か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数/36か月
二保険期間37か月を超え49か月までの契約
(イ)未経過期間37か月以上で解約する場合
返還保険料=48か月契約の1年を超える部分の純保険料 +48か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(12か月契約の純保険料率+12か月契約の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-36か月 12か月 +48か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 48か月
(ロ)未経過期間25か月以上36か月以下で解約する場合
返還保険料=48か月契約の2年を超える部分の純保険料 +48か月契約の2年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(48か月契約の1年起2年以内の純保険料率+48か月契約の1年起2年以内の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-24か月 12か月 +48か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 48か月
(ハ)未経過期間13か月以上24か月以下で解約する場合
返還保険料=48か月契約の3年を超える部分の純保険料 +48か月契約の3年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(48か月契約の2年起3年以内の純保険料率+48か月契約の2年起3年以内の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-12か月 12か月 +48か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 48か月
(ニ)未経過期間12か月以下で解約する場合
返還保険料=(48か月契約の3年を超える部分の純保険料 +48か月契約の3年を超える部分の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数 12か月 +48か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 48か月
ホ保険期間49か月を超え60か月までの契約
(イ)未経過期間49か月以上で解約する場合
返還保険料=60か月契約の1年を超える部分の純保険料 +60か月契約の1年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(12か月契約の純保険料率+12か月契約の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-48か月 12か月 +60か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 60か月
(ロ)未経過期間37か月以上48か月以下で解約する場合
返還保険料=60か月契約の2年を超える部分の純保険料 +60か月契約の2年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(60か月契約の1年起2年以内の純保険料率+60か月契約の1年起2年以内の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-36か月 12か月 +60か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 60か月
(ハ)未経過期間25か月以上36か月以下で解約する場合
返還保険料=60か月契約の3年を超える部分の純保険料 +60か月契約の3年を超える部分の社費中損害調査費相当部分 +(60か月契約の2年起3年以内の純保険料率+60か月契約の2年起3年以内の社費中損害調査費相当部分) ×未経過月数-24か月 12か月 +60か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分 ×未経過月数 60か月
(二) 未経過期間13か月以上24か月以下で解約する場合
$$\begin{aligned} \text{返還保険料} &= 60\text{か月契約の4年を超える部分の純保険料率} \\ &+ 60\text{か月契約の4年を超える部分の社費中損害調査費相当部分} \\ &+ (60\text{か月契約の3年超4年以内の純保険料率} + 60\text{か月契約の3年超4年以内の社費中損害調査費相当部分}) \\ &\times \frac{\text{未経過月数}-12\text{か月}}{12\text{か月}} \\ &+ 60\text{か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分} \\ &\times \frac{\text{未経過月数}}{60\text{か月}} \end{aligned}$$
(ホ) 未経過期間12か月以下で解約する場合
$$\begin{aligned} \text{返還保険料} &= (60\text{か月契約の4年を超える部分の純保険料率} \\ &+ 60\text{か月契約の4年を超える部分の社費中損害調査費相当部分}) \\ &\times \frac{\text{未経過月数}}{12\text{か月}} \\ &+ 60\text{か月契約の付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分} \\ &\times \frac{\text{未経過月数}}{60\text{か月}} \end{aligned}$$
(2) 保険期間開始前の解約
返還保険料=純保険料率、社費中損害調査費相当部分 及び付加賦課金中被害者保護増進等事業充当相当部分の全額
p.37 / 4
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