所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告
次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同裁判をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。所在等不明共有者以外の共有者は、上記の不動産について裁判による共有物の分割の請求又は遺産の分割の請求がされている場合において、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、同日までに当裁判所に異議の届出をしてください。これらの届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされることになります。また、申立人以外の共有者は、上記の不動産の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをする場合には、同日までに当裁判所に同裁判の申立てをしてください。
令和8年(チ)第5号
千葉県鴨川市広場820番地
申立人株式会社鴨川グランドホテル
住所・居所不明
(最後の住所)
山口県下関市豊北町大字神田2987番地
(不動産登記記録上の住所)
豊浦郡豊北町大字神田2987番地
所在等不明共有者 木下喜藏
届出期間満了日 令和8年9月8日
令和8年5月8日 山口地方裁判所下関支部
(別紙) 物件目録
所在 下関市豊北町大字神田字青浦大石
地番 12045番1
地目 宅地
地積 6380.06平方メートル
共有者木下喜藏の共有持分56分の1