その他令和8年5月22日

履行保証金取戻承認申請書

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.124 - p.125
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

履行保証金取戻承認申請書

令和8年5月22日|p.124-125|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
履行保証金取戻承認申請書
下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第17条第1項又は第3項の規定により履行保証金の取戻しの承認を申請します。
[1.~3.同上]
(記載上の注意)
1.[同上]
2.「取戻しの事由」には、供託している履行保証金並びに締結している履行保証金保全契約(法第44条に規定する履行保証金保全契約をいう。)及び履行保証金信託契約(法第45条に規定する履行保証金信託契約をいう。)の内容を記載した上で、取戻可能額を算定し、記載すること。
3.[同上]
下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第17条第1項又は第3項の規定により履行保証金の取戻しの承認を申請します。
(許可の申請)
第三条 法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第二十六条において同じ)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 (許可申請書のその他の添付書類)
第五条 法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 [一~六略]
七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号において同じ)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 八[略]
(為替取引分析関連業務)
第八条 法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。 一次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ)に附帯する業務 「イ~ハ略」
二金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第二十一項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。) 「三~五略」
六金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務 (委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)
第十一条 為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 「一~五略」
p.124 / 2
読み込み中...
履行保証金取戻承認申請書 - 第124頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他