その他令和8年5月22日

官報号外第113号(信託財産の管理・運用に関する規定の一部)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.113 - p.114
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官報号外第113号(信託財産の管理・運用に関する規定の一部)

令和8年5月22日|p.113-114|原文を見る

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(2) 元本欠損が生ずるおそれのない定期預金(その預金者がいつでも解約することができるものに限り、外貨定期預金又は預金保険法施行令第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)及び元本欠損が生ずるおそれのない定期貯金(その貯金者がいつでも解約することができるものに限り、外貨定期貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。) (3) 前項第一号に規定する国債証券(円建てのものに限る。)の保有 ロ 信託財産のうちイ(1)に規定する預金又は貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。 ハ 信託財産の一部をイ(3)に規定する国債証券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 信託財産の元本の評価額が当該受益権の履行等金額(法第二条第七項に規定する債務の履行等が行われることとされている金額をいう。次号ハ(1)において同じ。)の合計額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、委託者によりその不足額が解消されるものであること。 (2) 受託者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること。 ニ 外貨建てで発行される場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 信託財産の管理又は運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。 (1) その外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。) (2) その外国通貨に係る元本欠損が生ずるおそれのない定期預金(その預金者がいつでも解約することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)及び元本欠損が生ずるおそれのない定期貯金(その貯金者がいつでも解約することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。) (3) 前項第二号に規定する債券(その外国通貨建てのものに限る。)の保有 ロ 信託財産のうちイ(1)に規定する外貨預金又は外貨貯金により管理する額の当該信託財産の総額に占める割合が第一項に規定する割合以上であること。 ハ 信託財産の一部をイ(3)に規定する債券の保有により運用する場合にあっては、信託契約が次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 信託財産の元本の評価額が当該受益権の履行等金額の合計額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、委託者によりその不足額が解消されるものであること。 (2) 受託者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること。
(変更登録の申請) 第十五条 電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 第二十六条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一〜三 [略] 四 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段等取引業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置 五 [略] (電子決済手段の内容に関する説明) 第二十八条 [略] 2 [略] 3 電子決済手段の交換等についてその電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及び特定信託会社に限る。)又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。次条第六項、第六十七条第一項第三号及び第七十一条第二号において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段等取引業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 (利用者に対する情報の提供) 第二十九条 [略] [2~5 略] 6 電子決済手段等取引業に係る取引についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及び特定信託会社に限る。)、当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又は法第二条第十項第四号の資金移動業者が電子決済手段等取引業の利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。 「7・8 略」 (その他利用者保護を図るための措置等) 第三十条 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 「一〜八 略」
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官報号外第113号(信託財産の管理・運用に関する規定の一部) - 第113頁
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