その他令和8年5月22日

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法に関する様式

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.28
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法に関する様式

令和8年5月22日|p.28|原文を見る

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13.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法 (1) 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容
取り扱う電子決済手段又は暗号資産の名称
利用者からの媒介の申込みの受付方法
営業日及び営業時間
利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
(記載上の注意) 1. その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について複数のビジネスモデルが存在する場合は、当該ビジネスモデルごとに記載すること。
2.「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法」には、業務委託先等に対して利用者が支払う金額についても併せて記載すること。
3. 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第8面の次に添付すること。
(2) 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の概要図
(記載上の注意) 1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容ごとに、所属電子決済手段等取引業者等、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、利用者その他の関係者(業務委託先等)の契約関係や債権・債務関係が分かるように簡略に図示すること。 2. 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第9面の次に添付すること。
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法に関する様式 - 第28頁
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