三 無害化処理の用に供する施設の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百二号。以下「令」という。)第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)の分解施設
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設
四 無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
五 申請年月日
令和八年三月三十日
六 縦覧場所
イ 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室
ロ 関東地方環境事務所資源循環課
ハ 九州地方環境事務所資源循環課
二 千葉県庁環境生活部廃棄物指導課
ホ 君津市役所環境保全課
ヘ 大分県庁生活環境部循環社会推進課
ト 大分市役所環境部廃棄物対策課