2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体若しくは単体有資格業者であること。
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、別に公示する特定JVの資格決定を受けること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)四国地方整備局における令和7・8年度「港湾土木工事」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
(3)①特定JVの代表者又は経常建設共同企業体若しくは単体有資格業者にあっては、四国地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が1,150点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局次長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が1,150点以上であること。)
②特定JVの代表者以外の構成員にあっては、四国地方整備局における港湾土木工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が850点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局次長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該港湾土木工事における客観点数が850点以上であること。)
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。