様式第6号
国際捜査共助等
刑事訴訟法第22
に関する法律第8条、第13条
1条、第22条
任意提出書
様式第6号
国際捜査共助等に関する法律第8条
刑事訴訟法第221条、第222条
任意提出
事
条、第13条
(所屬)
司法
年
月
日
殿
住居
職業
氏名
電話
住居
司法
(所属)
年 月 日
殿
電話
報
任意に提出します。用済
い。
番号
品
の要請に係る共助事件につき、下記物件を
みの上は、処分意見欄記載のとおり処分してくださ
職業
氏名
の要請に係
任意に提出します。用済みの上は、処分意見い。
(印)
歳)
る共助事件につき、下記物件を
欄記載のとおり処分してくださ
| | | | 1 |
| | | | 3 l b |
| | | | 2 l b t a n g e n t s o f c u r v e s |
| | | | 3 m i |
注意
1 共助の要請には
提出者から、本書令
2 選付不要の物件
旨明記させること
3 物件八書類保管
「関し、任意に提出された物件を領置する場合には、
保管すること。
には、提出者処分意見欄に必ず「所有権を放棄する。」
」
提出者が記録媒体の所有
ない。従う記録媒体であり、
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
10. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )
来でない場合にま
される権利(刑事
補償法第1条の2
の意思を表明した
分意見を明記させ
旨明記させること
して、電磁的記録について所有に属するものとみなす。事件における第三者所有物の没収手続に関する応急参照)が提出者に帰属し、提出者が同権利を放棄したときは、提出者処分意見欄に「必ず、証拠保全の処置の上、「電磁的記録についての権利を放棄する。」
注意 共助の要請に関し、任意に提出された記
者から本書を徴すること。
正現物を預置する場合には、提出
(用紙 日本産業規格A4)