その他令和8年5月21日

国際捜査共助等に関する法律様式第6号(任意提出書)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.124
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国際捜査共助等に関する法律様式第6号(任意提出書)

令和8年5月21日|p.124|原文を見る

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様式第6号
国際捜査共助等 刑事訴訟法第22
に関する法律第8条、第13条 1条、第22条
任意提出書
様式第6号
国際捜査共助等に関する法律第8条 刑事訴訟法第221条、第222条
任意提出
条、第13条
(所屬) 司法
殿
住居
職業
氏名
電話
住居
司法
(所属)
年 月 日
殿
電話
任意に提出します。用済 い。
番号
の要請に係る共助事件につき、下記物件を みの上は、処分意見欄記載のとおり処分してくださ
数量提出者処分意見備考
職業
氏名
の要請に係
任意に提出します。用済みの上は、処分意見い。
(印)
歳)
る共助事件につき、下記物件を 欄記載のとおり処分してくださ
1
1
1
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n
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番号
品名
数量
提出物
提出者処分意見
備考
注意 1 共助の要請には 提出者から、本書令 2 選付不要の物件 旨明記させること 3 物件八書類保管
「関し、任意に提出された物件を領置する場合には、 保管すること。 には、提出者処分意見欄に必ず「所有権を放棄する。」 」 提出者が記録媒体の所有
ない。従う記録媒体であり、
A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
10. 下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )
来でない場合にま される権利(刑事 補償法第1条の2 の意思を表明した 分意見を明記させ 旨明記させること
して、電磁的記録について所有に属するものとみなす。事件における第三者所有物の没収手続に関する応急参照)が提出者に帰属し、提出者が同権利を放棄したときは、提出者処分意見欄に「必ず、証拠保全の処置の上、「電磁的記録についての権利を放棄する。」
注意 共助の要請に関し、任意に提出された記
者から本書を徴すること。
正現物を預置する場合には、提出
(用紙 日本産業規格A4)
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国際捜査共助等に関する法律様式第6号(任意提出書) - 第124頁
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