| (調査主任官) | 第十八条[略] |
| 2 調査主任官は、前条第一項の規定により読み替えて準用する犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定により指揮を受け、当該触法調査につき、次に掲げる職務を行うものとする。 | 一 [略] |
| 二 押収物及びその換価代金並びに提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。 | [三~七略] |
| [3・4略] | (令状の請求) |
| 第二十一条少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収(電磁的記録提供命令(同法第二百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。以下この項において同じ。)(同条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状は、司法警察員たる警察官がこれを請求するものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。 | [2・3略] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | 第五条(少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則の一部改正) |
| 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (還付等公告) | 第二条法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第三百三十一号)第四百九十九条第一項の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。 |
| [一・二略] | (調査主任官) |
| 第十八条[同上] | 2 [同上][同上] |
| 一 [同上] | 二 押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。 |
| [三~七同上] | [3・4同上] |
| (令状の請求) | 第二十一条少年法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法中の司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状は、同法第九十九条第二項の規定に基づき都道府県公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員たる警察官がこれを請求するものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員たる警察官が請求しても差し支えない。 |
| [2・3同上] | (還付等公告) |
| 第二条法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第三百三十一号)第四百九十九条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。 | [一・二同上] |