その他令和8年5月21日

旅行業者営業保証金取戻し公告

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.223
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅行業者営業保証金取戻し公告

令和8年5月21日|p.223|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和8年5月21日
[掲載順序]
①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B ①明成合同会社 ②第3種旅行業 ③埼玉県知事登録旅行業第3-1339号 ④明成合同会社 埼玉県川口市幸町1-4-19-401 張偉 ⑤明成合同会社 埼玉県川口市幸町1-4-19-401 ⑥令和6年11月26日 ⑧令和8年4月1日 ⑩300万円 ⑪埼玉県知事 ⑫埼玉県川口市幸町1-4-19-401 明成合同会社 張偉
B ①トラベラーズ・サポート・ジャパン ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-7335号 ④松本裕之 東京都世田谷区深沢7丁目25番10号 ⑤本社 東京都世田谷区深沢7丁目25番10号 ⑥平成29年4月6日 ⑧令和8年4月8日 ⑩1100万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都世田谷区深沢7丁目25番10号 松本裕之
B ①イビデン産業株式会社(アルファントラベル) ②第3種旅行業 ③岐阜県知事登録旅行業第3-241号 ④イビデン産業株式会社 岐阜県大垣市内原1丁目197番地 代表取締役 秋山晋 ⑤本社営業所 岐阜県大垣市中曽根町622 ⑥平成13年4月2日 ⑧令和8年4月1日 ⑩900万円 ⑪岐阜県知事 ⑫岐阜県大垣市内原1丁目197番地 イビデン産業株式会社 代表取締役 秋山晋
B ①長崎マリンヒル観光 ②第3種旅行業 ③長崎県知事登録旅行業第3-219号 ④長崎マリンヒル観光 長崎市三京町815番地24 代表者 濱崎憲睦 ⑤本社 長崎市三京町815番地24 ⑥令和6年4月15日 ⑧令和8年3月31日 ⑩300万円 ⑪長崎県知事 ⑫長崎市三京町815番地24 長崎マリンヒル観光 代表者 濱崎憲睦
読み込み中...
旅行業者営業保証金取戻し公告 - 第223頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他