3 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
① 入札参加者は「価格」、「技術提案[VE提案]」、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札候補者とし、資料(技術者)の提出を求め、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、その者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値([基準評価値])に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い落札候補者が2人以上あり、配置予定技術者の競争参加資格があると認められた場合、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、及び「加算点」の最高点を62.5点とする。
② 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア) 技術提案[VE提案]の項目として「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」
(イ) 工事全般の施工計画
(ウ) 賃上げの実施に関する評価
(エ) ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価
(オ) 施工体制(施工体制評価点)
③ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ ②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面並びに標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに②(ア)の技術提案[VE提案]、②(イ)の工事全般の施工計画、②(ウ)の賃上げの実施に関する評価、②(エ)のワーク・ライフ・バランス関連認定
企業の評価ならびに②(オ)の施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)の技術提案[VE提案]を行わない者は、②(イ)(ウ)(エ)の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤ ②(ア)の「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」の技術提案[VE提案]については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内容に応じて、それぞれ、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(3点)及び不採用により評価を行い加算点を与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、V(30点)、IV(23点)、III(15点)、II(8点)、I(0点)により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又はすべての提案が不適切である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、2点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」については、ワーク・ライフ・バランス関連の認定を受けていると申請し、評価基準を満たした企業等に対し、0.5点の加算点を与える。なお、認定を受けていると申請しない場合、又は申請内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。
(3) (2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入札説明書による。
(4) (2)②(ア)「品質確保及び生産性向上に関する具体的な提案」については、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減ずることとし、未実施の評価項目毎に5点減ずる。
(5) (2)②(イ)求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。