政府調達令和8年5月20日

国土交通大学校研修棟他26機械設備改修その他工事の入札公告

掲載日
令和8年5月20日
号種
政府調達
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
調達機関関東地方整備局
品目国土交通大学校研修棟他26機械設備改修その他工事

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国土交通大学校研修棟他26機械設備改修その他工事の入札公告

令和8年5月20日|p.24|原文を見る

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 本工事は、総合評価落札方式(技術提案評価型S型)、「新技術導入促進(I)型」、「技術提案簡易評価型」、「余裕期間制度(発注者指定方式)」、「見積活用方式」、「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式の試行工事」、「建設業法第26条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「専任特例の監理技術者等」)の配置を認めない工事」である。
また、本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
令和8年5月20日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 国土交通大学校研修棟他26機械設備改修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 東京都小平市喜平町2-2-1
(4) 工事内容
敷地面積 61,937m²
1. 建物
1) 研修棟
構造 鉄筋コンクリート造 地上4階 地下1階
建築面積 約2,460m²
延べ面積 約9,790m²
用途 研修施設
2) 管理・厚生棟
構造 鉄筋コンクリート造 地上3階 建築面積 約2,270m²
延べ面積 約5,020m²
用途 研修施設
3) 宿泊棟
構造 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下1階
建築面積 約2,530m²
延べ面積 約11,300m²
用途 宿泊施設
4) 大会議室
構造 鉄筋コンクリート造 地上2階 建築面積 約450m²
延べ面積 約670m²
用途 研修施設
工事種目 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、給水設備、ガス設備、撤去工事、電気設備工事
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和9年2月1日から令和10年5月31日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年1月31日まで)
(6) 使用する主要な資機材 直だき吸収冷温水機 1台、モジュール形冷凍機 3台、ポンプ類 6台、冷却塔 1基、膨張タンク 3基
(7) 本工事は、入札時に技術提案[VE提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型S型)」の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
なお、配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に申請書と合わせて提出を求めている配置予定技術者の資格要件に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸する試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事
④ 新技術導入促進(I)型
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ 見積活用方式
⑦ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧ 契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)
⑨ 参加表明段階で技術者の資料を求めない方式
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定
後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,100点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。
(ア) 空気調和設備(吸収冷温水機及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
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