政府調達令和8年5月20日
さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事の入札公告
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さいたま新都心合同庁舎2号館(26)機械設備改修その他工事の入札公告
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◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 さいたま新都心合同庁舎2号館(26)
機械設備改修その他工事(電子入札対象案件)
(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1
(4) 工事内容
敷地面積 23,633㎡
1. 建物
1) 2号館
構造 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造)地上26階
地下3階 塔屋2階
建築面積 約5,610㎡
延べ面積 約101,000㎡
用途 庁舎
工事内容 消火設備、電気設備工事、建築工事、撤去工事
(5) 工期:令和9年4月1日から令和10年9月29日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令和9年3月31日まで)
(6) 使用する主要な資機材 監視盤(2面)、予作動式流水検知装置(76個)
(7) 本工事は、入札時に技術提案[V E 提案]を受け付けるとともに、「工事全般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型S型)」の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
なお、配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に申請書と合わせて提出を求めている配置予定技術者の資格要件に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸する試行工事である。
(8) 本発注工事は、以下に示す試行等の対象工事である。詳細は、入札説明書別表-1による。
① 完成時の工事成績評定の結果により、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事。
② 建設リサイクル法対象工事
③ 現場代理人と配置予定の主任(監理)技術者の兼務を認めない試行工事
④ 新技術導入促進I型
⑤ 技術提案簡易評価型
⑥ 見積活用方式
⑦ CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧ 契約変更手続きの透明性を確保するための第三者による適正性チェックについて(試行)
⑨ 参加表明段階で技術者の資料を求めない方式
(9) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格とする工事である。詳細は入札説明書による。
(10) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,100点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の施工実績は建築物における施工実績に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。
(ア) スプリンクラー設備を含む消火設備(機器及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は1件のみとし、これを超える件数の施工実績を申請した場合は、申請されたすべての工事を実績として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、実績として認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のそれぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。
(6) 工事全般の施工計画が適正であること。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。また、本発注工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請するすべての者について次に掲げる基準を満たしていること。
① 主任技術者は、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。あるいは、本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。詳細は入札説明書による。
② 1人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物における工事経験に限る。また、建築一式工事における施工実績は認めない。
(ア) 消火設備(機器及び配管の施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の工事経験は1件のみとし、これを超える件数の工事経験を申請した場合は、申請されたすべての工事を経験として認めない。また、軽微なもの(請負代金額が500万円未満の工事)は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した国土交通省が発注した工事又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア)の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
④ 配置予定の主任(監理)技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を入札説明書別記様式-3で求めており、その明示がなされない場合は入札に参加できない。詳細は入札説明書による。
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