2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしているものにより構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事務局が別途公示する手続きに従い、特定JVとして資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であること。
なお、特定JVの構成員は最大3社とする。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 沖縄総合事務局における一般土木工事に係る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項(共通事項)について算出した点数(経営事項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。
(5) 単体有資格業者、経常JV、特定JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構成員は、下記に示す要件を有すること。
(7) 単体有資格業者は、平成23年4月1日から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる①と③の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(イ) 経常JVにあっては、構成員の1社以上が、平成23年4月1日から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる①と③の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
(ロ) 特定JVとする場合の代表者は、平成23年4月1日から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる①の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、平成23年4月1日から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる②と③の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
① 橋梁下部工の基礎形式がニューマチックケーソンの工事で、圧気圧が3.0気圧以上かつ作業室面積が100㎡以上の施工実績を有すること。
② 鉄筋コンクリート構造の橋台または橋脚の施工実績を有すること。
③ 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく、赤土等流出防止対策もしくは同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績を有すること。なお、同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績とは、事業行為に伴い降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200mg/L以下)が設定されている対策をいう。
ただし、①と③及び②と③は同一工事である必要はない。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち上記に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。