その他令和8年5月20日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(長野県須坂市等)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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相続債権者受遺者への請求申出の催告(長野県須坂市等)

令和8年5月20日|p.61|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍長野県須坂市大字日滝二〇五三番地 後の住所長野県上田市下室賀二八二六番 しいのみ療護園被相続人亡湯本 右被相続人の相続人のあることが不明な
相続債権者受取人への請求申出の催告
本籍兵庫県淡路市佐野一五四三番地、最後の 住所京都市左京区松ケ崎呼返町三五番地の二 被相続人亡福田進康
右被相続人の相続人のあることが不明なので、
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍和歌山県東牟婁郡串本町大島八〇番地 最後の住所和歌山県東牟婁郡串本町大島一〇 〇番地の二二
被相続人亡野呂勝利 右被相続人の相続人のあることが不明なので、
者不明土地管理人による供託公告
訟事件手続法第九十条第八項の規定により、
とおり供託しました。
対象土地 大阪府寝屋川市大利町二五六番四
供託所 大阪法務局
供託番号 令和八年度金第一〇二二号
令和8年5
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲日から二箇月以内に請求の申し出をして下右期間内にお申し出がないときは弁済かします。 令和八年五月二十日 長野県須坂市大字幸高二三三番地二
載の翌
さい。
ら除斥
法律
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月二十日
京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町五
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。
右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。
令和八年五月二十日 和歌山県田辺市湊一四番七号 ABCビ
信託金額 六四八、一四七円
裁判所 大阪地方裁判所
事件名 所有者不明土地及び建物管理命令申立事件
事件番号 令和七年(テ)第四十七号
八年五月二十日
事務所MAIMEN
相続財産清算人
弁護士熊谷
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(長野県須坂市等) - 第61頁
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