その他令和8年5月20日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(新潟県魚沼市)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.61
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(新潟県魚沼市)

令和8年5月20日|p.61|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍新潟県魚沼市須原三二三五番地、最
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍長野県飯田市北方二三三七番地最後の [?]
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍大阪府茨木市春日一丁目一番、最後の住
相続債
本籍
債権者受遺者への請求申出の催告
鳥取県西伯郡南部町三崎二五〇番地 最
住所新潟県魚沼市和田四一三番地一
住家
被相続人亡
右被相続人の相続人のあることが不明な
一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲
日から二箇月以内に請求の申出をして下さ
右期間内にお申し出がないときは弁済か
1号)
住所本籍に同じ
被相続人
伊藤道之
右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
所大阪府茨木市春日一丁目一番三〇号
被相続人 亡 桐越 伸行
右被相続人の相続人であることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
十一日 右期
の住所鳥取県西伯郡南部町三崎二五番地
被相続人亡山田真澄
被相続人の相続人のあることが不明なので、 相続債権者及び受遺者は、令和八年七月三 日までに請求の申出をして下さい。 期間内にお申し出がないときは弁済から除斥
します。 令和八年五月二十日 事務所新潟県魚沼市須原一七九番地七 相続財産清算人司法書士櫻井 相続債権者受遺者への請求申出の催告
令和八年五月二十日
長野県飯田市大瀬木四〇五六番地一
相続財産清算人 司法書士法人木下事務所
代表者社員 木下 伸二
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(新潟県魚沼市) - 第61頁
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