府省令令和8年5月20日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年5月20日|p.8|原文を見る

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(地域相談支援受給者証の再交付の申請) 第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定 に基づき地域相談支援受給者証の再交付の 申請をしようとする地域相談支援給付決定 障害者は、第一号に掲げる事項を記載した 申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う地域相談支援給付 決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提 示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行 う場合の申請書については、当該地域相談 支援給付決定障害者の個人番号を記載する ことを要しない。 一・二 (略) 三 地域相談支援給付決定障害者の個人識 別事項に係る記録 2・3 (略) (医療受給者証の再交付の申請) 第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基 づき申請をしようとする支給認定障害者等 は、第一号に掲げる事項を記載した申請書 を、市町村等に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給認定障害者等 が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲 げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記 録の送信を行う場合の申請書については、 当該支給認定障害者等の個人番号(当該支 給認定に係る障害者等が障害児の場合の申 請書については、当該障害児の個人番号も 含む。)を記載することを要しない。 一・二 (略) 三 支給認定障害者等の個人識別事項に係 る記録 2~5 (略) (療養介護医療受給者証の再交付等) 第六十四条の二の二 (略) 2 前項の規定に基づき申請をしようとする 療養介護医療費支給対象障害者は、第一号 に掲げる事項を記載した申請書を、市町村 に提出しなければならない。ただし、当該 申請を行う療養介護医療費支給対象障害者 が、当該療養介護医療費支給対象障害者に (地域相談支援受給者証の再交付の申請) 第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定 に基づき地域相談支援受給者証の再交付の 申請をしようとする地域相談支援給付決定 障害者は、第一号に掲げる事項を記載した 申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う地域相談支援給付 決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提 示した場合の申請書については、当該地域 相談支援給付決定障害者の個人番号を記載 することを要しない。 一・二 (略) (新設) 2・3 (略) (医療受給者証の再交付の申請) 第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基 づき申請をしようとする支給認定障害者等 は、第一号に掲げる事項を記載した申請書 を、市町村等に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給認定障害者等 が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲 げる書類を提示した場合の申請書について は、当該支給認定障害者等の個人番号(当 該支給認定に係る障害者等が障害児の場合 の申請書については、当該障害児の個人番 号も含む。)を記載することを要しない。 一・二 (略) (新設) 2~5 (略) (療養介護医療受給者証の再交付等) 第六十四条の二の二 (略) 2 前項の規定に基づき申請をしようとする 療養介護医療費支給対象障害者は、第一号 に掲げる事項を記載した申請書を、市町村 に提出しなければならない。ただし、当該 申請を行う療養介護医療費支給対象障害者 が、当該療養介護医療費支給対象障害者に
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第8頁
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