府省令令和6年11月29日

国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令(第四号様式改定)

号外p.39

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第〇〇号
省庁厚生労働省

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国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令(第四号様式改定)

令和6年11月29日|p.39

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第四号様式(第八条関係)
国家戦略特別区域限定保育士登録証書換え交付申請書
現住所
個人番号
登録年月日
登録番号
(フリガナ)
氏名
生年月日
電子メールアドレス
国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する児童福祉法第18条の18第1項の登録事項に下記のとおり変更がありましたので、国家戦略特別区域法施行令第9条において準用する児童福祉法施行令第17条第1項の規定に基づき、書換え交付を申請します。
登録事項変更前変更後変更の年月日備考
本申請書に記載した情報の全部又は一部を、都道府県、指定都市又は中核市が保育士に対する情報提供や保育人材の確保のための検討に利用することに同意しない場合は右欄に○をつけること。
同意しない場合
年月日
都道府県知事
(市長)殿
氏名
備考 1 国家戦略特別区域限定保育士登録証の訂正を受けようとする場合には、所定の手続により手数料を納付すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
3 国家戦略特別区域限定保育士登録証及び変更事項を証明できる書類を添付すること。
第四号様式を次のように改める。
読み込み中...
国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する省令(第四号様式改定) - 第39頁
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