府省令令和6年9月30日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.46

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発行機関総務省
令番号省令第〇〇号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.46

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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(電波法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の電波法施行規則第六条第四号並びに、第十七条の三第一号ロ、第十六条第六号イ第十号まで、第十六条第七号イ第十号まで及び第十条十一項第二号の表中「百二十三」を「百二十四」と改める。
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に発給又は登録(次項において「免許等」という。)を受けている旧基準機アマチュアバンドへの無線局(第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新無線規則」という。)第四十六条の二十二第一項に規定する無線設備をもつて、次に示す条件に合うもの。)の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新無線規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 旧無線規則の条件に基づき改正新基準機アマチュアバンドへ無線局としてことが、この省令の施行の日から六月以内に第二十二条一号または同号の申請をした場合でも、新無線規則の規定にかかわらず、なお従前の例による免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受理した無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
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電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第46頁
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