2 競争参加資格
(1) 競争参加者は、次のすべての事項に該当す
る者とする。
(a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
(b) 近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「セメント・
コンクリート舗装工事」の認定を受けてい
ること(会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立て
がなされている者については、手続開始の
決定後、近畿地方整備局長が別に定める手
続に基づく一般競争(指名競争)参加資格
の再認定を受けていること)。
(c) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(b)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(d) 平成23年度以降に元請として完成し、引
渡しが完了した下記1)及び2)の要件を
満たす工事(発注機関は問わない。)の施工
実績(以下「同種工事の実績」という。)を
有すること(甲型共同企業体構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のも
の、乙型共同企業体構成員としての実績は、
出資比率にかかわらず各構成員が施工を
行った分担工事のものに限る。また、事業
協同組合構成員の実績は認められない。)。
1)連続鉄筋コンクリート舗装を施工した
工事。
2)連続鉄筋コンクリート舗装の施工面積
が10,000㎡以上の工事。
ただし、上記1)及び2)は、同一工事
の実績であること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常
JV」という。)にあっては、構成員のうち
の1社が平成23年度以降に元請として完成
し、引渡しが完了した同種工事の実績を有
するとともに、その他の構成員はそれぞれ
平成23年度以降に元請として完成し、引渡
しが完了した下記3)の要件を満たす工事
(発注機関は問わない。)の施工実績(以下
「その他構成員の実績」という。)を有する
こと(甲型共同企業体構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙
型共同企業体構成員としての実績は、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った
分担工事のものに限る。また、事業協同組
合構成員の実績は認められない。)。
3)連続鉄筋コンクリート舗装を施工した
工事。
同種工事の実績及びその他構成員の実績
が国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部発注の工事(港湾空港関
係を除く。)のうち入札説明書に示すものに
係る実績である場合にあっては、工事成績
評定が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに
完成し、引渡しが完了する予定であった工
事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止に向けた工事及び業務の一時中止措
置等について」(以下「コロナ通知」という。)
に基づく一時中止等を行ったことにより、
申請書及び資料の提出期限までに完成し、
引渡しが完了していない場合においても実
績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等
以降、新たな理由により工期を延期した場
合、工事の完成、引渡しの完了まで実績と
して認めない。
(e) 本工事に経常JVとして申請書及び資料
を提出した場合、その構成員は単体として
申請書及び資料を提出することはできな
い。