政府調達令和8年5月19日

近畿地方整備局発注工事の入札参加資格等に関する事項(令和8年5月19日号外)

掲載日
令和8年5月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
調達機関近畿地方整備局
品目建築工事(事務所・庁舎等)

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近畿地方整備局発注工事の入札参加資格等に関する事項(令和8年5月19日号外)

令和8年5月19日|p.23|原文を見る

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(e) 平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)から3)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)
1)建物規模及び用途:下記a)又はb)の規模及び用途
a)延べ面積(増築の場合は増築面積)2,500㎡以上の事務所又は庁舎
b)延べ面積(増築の場合は増築面積)2,500㎡以上の建築物において事務室等(事務室、会議室、研修室及び研究室)の合計面積が1,200㎡以上の施設
2)構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)
3)工事内容 新築工事又は増築工事 ただし、上記1)から3)までは、すべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。また、2)については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。3)において建築一式工事であること。
なお、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員のうちの1社が平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他の構成員はそれぞれ平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記4)から6)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)
4)建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
a)延べ面積(増築の場合は増築面積)1,200㎡以上の事務所又は庁舎
b)延べ面積(増築の場合は増築面積)1,200㎡以上の建築物において事務室等(事務室、会議室、研修室及び研究室)の合計面積が600㎡以上の施設
5)構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)
6)工事内容 新築工事又は増築工事 ただし、上記4)から6)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。6)において建築一式工事であること。 同種工事の実績及びその他構成員の実績が、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで実績とする。
また、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。 ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(f) 本工事に経常JVとして一次審査資料を提出した場合、その構成員は単体として一次審査資料を提出することはできない。
(g) 一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(h) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事で、令和5年度及び令和6年度において各年度の建築工事(以下「当該工事種別」という。)の工事成績評定点の平均点がどちらも60点未満の場合は欠格とする。
(i) 一次審査資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
(j) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照)。
(k) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、又は人的関係がないこと又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと(入札説明書参照)。
(l) 入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードした当該工事の入札説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子記録媒体(CD-R又はDVD-R)を下記5(2)(b)に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。
(m) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(2) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事の現地に専任で配置できること。
(a) 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(b) 平成23年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した上記(1)(e)4)から6)までの要件をすべて満たす工事(同一工事かつ同一建築物の経験であり、建築一式工事であること。また、発注者は問わない。民間実績も可とする。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期
休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
同種工事の経験が、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事又は工事成績相互利用対象工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。
なお、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、一次審査資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
(c) 配置予定技術者が、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(d) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(e) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(平成5年3月13日付け国土建第601号)、「企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について」(令和6年3月26日付け国不建技291号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第357号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。
なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が上記(a)から(e)までの基準を満たす配置予定技術者を当該工事の現地に専任で配置できるとともに、その他の構成員も上記(a)及び(d)の基準を満たす主任技術者を当該工事の現地に専任で配置できること。
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近畿地方整備局発注工事の入札参加資格等に関する事項(令和8年5月19日号外) - 第23頁
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