入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月19日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 齋藤 博之
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 R8下京税務署建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 京都府京都市下京区猪熊通五条下る柿本町690、626-1
(4) 工事内容 本工事は、下京税務署の新庁舎建設を行うものである。
庁舎 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部木造6階建 延べ面積5,320㎡ 新築1棟
門、囲障、屋外排水設備、舗装、雑工作物、エレベーター設備 各新設一式
樹木 新植一式
取りこわし 取りこわし一式
(5) 工期 令和9年4月1日から令和10年12月19日まで。(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで)
(6) 使用する主要な資機材 鉄筋 約629t、コンクリート 約3,684m³、鉄骨 約105t、ガラス 約530m²、ロープ式エレベーター 2台
(7) 本工事は、一次審査の審査評価点の合計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点と同点のものが複数いる場合は、そのすべての者を含む。)以外の競争参加者による入札は無効とする段階的選抜方式の適用工事である。
(8) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に係る提案を除く。)を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(11) 本工事は入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。予定価格の算定に必要な項目について、見積価格を記載した見積書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。
(12) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
(13) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする工事である。詳細は入札説明書による。
(14) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(15) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。
(16) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。
(17) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(18) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。
2 競争参加資格
(1) 競争参加者は、次のすべての事項に該当する者とすること。
(a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(b) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること)。
(c) 近畿地方整備局における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記(b)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
(d) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(b)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。