政府調達令和8年5月19日
奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事の入札公告
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奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事の入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年5月19日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長細川隆夫
◎調達機関番号013 ◎所在地番号13
○第1号
1 工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事
(3)工事場所奈良県奈良市三条大路1-10-33
(4)敷地面積2,849.66㎡
(5)工事種目建築一式工事(電気設備工事一式、機械設備工事一式を含む。)
(6)工事内容及び工事範囲
ア棟名1:仮庁舎
建物用途:庁舎、構造及び階数:S造3階、建築面積:1,152㎡、延べ面積:3,377㎡、工事種別:新築
イ棟名2:仮車庫
建物用途:車庫、構造及び階数:S造1階、建築面積34㎡、延べ面積:34㎡、工事種別:新築
ウ棟名3:仮消火ポンプ室
建物用途:ポンプ室、構造及び階数:S造1階、建築面積3㎡、延べ面積:3㎡、工事種別:新築
エその他の内容及び範囲
工作物(メッシュフェンス、キュービクル基礎、キャスターゲート)、外構、取壊し、屋外設備、受変電設備移設等(詳細は入札説明書による。)
(7)工期契約締結日から令和9年10月29日まで
(8)使用する主要な資機材入札説明書(概略図面)を参照すること。
(9)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10)本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等が義務付けられた工事ではない(非対象工事)。
(11)本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(12)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者及び同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(13)本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(14)本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEP)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続のすべてを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格
下記の条件を満たしていること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2)本工事の業種区分(建築一式工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,200点以上(A)であること。
(4)平成23年度以降に、建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ア同種工事
(ア)建物用途庁舎(法務省収容施設を含む。)
(イ)構造S造、RC造又はSRC造。RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。
(ウ)階数地上2階建以上
(エ)建物規模延べ面積2,500㎡以上
(オ)建築種別新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)
(カ)工事種目建築一式工事
(キ)施工期間地業工事の着手から完成まで施工していること。
イ類似工事
(ア)建物用途事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設
(イ)構造上記ア(イ)に同じ
(ウ)階数上記ア(ウ)に同じ
(エ)建物規模上記ア(エ)に同じ
(オ)建築種別上記ア(オ)に同じ
(カ)工事種目上記ア(カ)に同じ
(キ)施工期間上記ア(キ)に同じ
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。
ア一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
エ本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。
オ本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(6)主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
イ契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(7) Time-limit for tender: 18:00, 27 July, 2026
(8) Contact point for the notice: Nami Asakawa, Contracting Group, Procurement Management Department, Japan Pension Service, 3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo 168-8505 Japan TEL: 03-5344-1100
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