その他令和8年5月19日

相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡天野順啓、亡望月和子、亡諏訪部直孝)

掲載日
令和8年5月19日
号種
号外
原文ページ
p.83
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡天野順啓、亡望月和子、亡諏訪部直孝)

令和8年5月19日|p.83|原文を見る

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相続法
本条最終
法律事務所
弁護士長橋順
相続財産清算人
債権者受遺者への請求申出の催告
殿静岡県周智郡森町一宮一〇三五番地三、
後の住所静岡県周智郡森町一宮一〇三五番
被相続人亡天野順啓
令和8年5
右期間内にお申し出がないときは弁済から ます。 令和八年五月十九日 事務所千葉市中央区中央三丁目一八
します。 載の翌 さい。 除斥し
令和八年五月十九日 神奈川県横浜市中区日本大通六〇朝日生命 横浜ビル七階
相続財産清算人弁護士本間春代
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍山県郡西河内村二五三番
相続債権者受遺者への請求申出の催告
本籍長野県安曇野市豊科一〇二〇番地、最後の住所長野県安曇野市豊科一〇二〇番地三
被相続人亡望月 和子
右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌
右一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に、当庁にその旨を申し出るべきことを公告する。
被相続人の相続人のあることが不明なので、
の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 す。
和八年五月十九日
事務所=東京都中央区日本橋三丁目二番七号 千葉中央ビル六階 ベイサイド法律事務 相続財産清算人 弁護士 下山
務所 修司
本籍神奈川県小田原市酒匂一丁目二三五三番地三、最後の住所神奈川県小田原市酒匂一丁目七番一五号被相続人亡諏訪部直孝
日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。
岡山県津山市中央区栄町二番地
石塚・村
松法律事務所
相続財産清算人
弁護士
村松
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相続債権者受遺者への請求申出の催告(亡天野順啓、亡望月和子、亡諏訪部直孝) - 第83頁
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